2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
委員御指摘のとおり、五月に改定した災害救助事務取扱要領においては、災害救助法による障害物の除去実施要領案というものを盛り込んでおりまして、これ、近年というか、大雪による災害など災害救助法に基づく救助として障害物の除去を実施する事例が多く発生しているということで、できるだけ実際に運用される都道府県等で円滑、迅速に障害物除去が行われるように実施要領の案というものを盛り込ませていただいたところでございます
委員御指摘のとおり、五月に改定した災害救助事務取扱要領においては、災害救助法による障害物の除去実施要領案というものを盛り込んでおりまして、これ、近年というか、大雪による災害など災害救助法に基づく救助として障害物の除去を実施する事例が多く発生しているということで、できるだけ実際に運用される都道府県等で円滑、迅速に障害物除去が行われるように実施要領の案というものを盛り込ませていただいたところでございます
○政府参考人(青柳一郎君) 災害救助事務取扱要領の本文では、障害物の除去の対象者については、自らの資力をもってしては障害物の除去を実施し得ない者をその対象としているところというふうに記載をさせていただいております。
災害救助事務取扱要領が、今年の、先月ですね、五月、改定をされました。これは、この間の災害対策基本法の改正ですとか、あるいは応急修理と応急仮設の併用ですね、こういったことが可能になったことを受けて改定されたものと、そういったものを反映しているというふうに承知をしております。
○松澤政府参考人 この法案の成立後、交付金の交付要綱ですとか取扱要領を正式に見直しをして、実施をしてまいりたいと思います。
また、今回の改正による災害のおそれ段階における救助の対象範囲等の自治体への周知については、内閣府告示において規定するとともに、災害救助事務取扱要領、これにおいて、運用上の留意点、これらを分かりやすく示し、加えて、都道府県等の担当者に向けた全国会議において説明するなど、自治体とも連携して、円滑な事前避難の実現につながるよう周知に努めてまいりたいと存じます。
今御指摘のキャンセル見合い支援額でございますが、これは本事業の一時停止措置等に伴う無料キャンセルによりまして事業者に生じた負担分として、旅行代金の一定割合を支援することとしているものでございますが、旅行業者から、旅館、ホテル等の関係事業者に対しまして公平に配分されるよう取扱要領というものを定めまして、その中で観光庁より具体的なルールを既に示しているところでございまして、このルールを遵守いただくよう、
御指摘のキャンセル料の対応費用でございますが、これに関しましては、旅行業者から、旅館、ホテル等の関係事業者に対しまして公平に配分されるように、取扱要領といったものを作りまして、観光庁から配分についてのルールを旅行業者さんや宿泊事業者さんたちに既に示しているところでございますが、このルールをしっかりと遵守していただくように、観光庁においても周知徹底を行っているところでございます。
この通知が、災害救助事務取扱要領には、わざわざ認められないものとして、テレビ、冷蔵庫、掃除機、エアコン、電子レンジ、オーブンレンジと書かれています。かなり古い基準じゃないですか。 昨年の委員会で、我が党の高橋千鶴子衆議院議員がこの問題を提起しました、この委員会で。そのときに当時の武田大臣は、そうした現状等々、よく御意見をお聞きしながら、今後も対応に努めてまいりますと答弁されました。
どういうことかといいますと、これは、経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領、これは訓令で定められております。その十七条、資格を有する者が一般競争に参加することができる場合は、次の資格の等級の欄に掲げる等級のそれぞれに対応する予定価格の欄に掲げる金額の製造又は物件の買入れ等に限られるものとするとされております。
また、災害救助法による救助は法定受託事務であり、運用が円滑かつ統一的に行われるよう、あらかじめ災害救助事務取扱要領を定め、当該要領に基づいて実施することとしています。 各自治体による救助の運用については、運用に相違が生じないよう、各被災自治体に対して通知やQアンドAを発出するとともに、昨年の災害に関する状況なども踏まえ、正しい運用の詳細をホームページ等で示す方策について現在検討しています。
これが円滑かつ統一的に行われるよう、あらかじめ災害救助事務取扱要領に基づいて現在のところ実施することとしておるんです。 委員御指摘のとおりだと思います。
災害救助法の運用に関しては、内閣府によって災害救助事務取扱要領という詳細かつ膨大な取扱要領が整備されておりますが、この取扱要領には、東日本大震災など過去の災害時に柔軟な運用を認めた通知だとか事務連絡の例など、ほとんど記述されていないんです。そのために、災害が発生するたびに一から議論するということはこれまでも何度も繰り返されてきました。
私、今こちら、災害救助事務取扱要領という内閣府の百三十ページの要領を今持っているわけでありますが、まず、前回の質問に関係して確認なんですが、応急修理における資力要件、五百万以下という要件、かつてありました。
内閣府としては、避難所の生活環境の改善を図るために、平成二十五年には避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針を定めて、平成二十八年にはこれを改定し、あわせて、避難所の運営ガイドラインを定めたところでございまして、災害救助の事務取扱要領と併せて、自治体に対しては、プライバシーの確保を図るための間仕切り用のパーテーションですとか冷暖房機器、あるいは更衣室や授乳室等の整備促進を促しているところでございます
その上で、もう一つ、これはどうしても確認したいと思っているんですが、この取扱要領の方に書いてある要件の一つ、この応急修理であります。応急修理をすると仮設住宅に入れないという記載が、これはまだ厳然と残っております。法律上はこのような要件はないのですが、なぜこういう制限になっているのか、確認をしたいというふうに思います。
ことし十月改定の災害救助事務取扱要領によれば、避難所への避難から新たな生活を始めるに当たり、その日常生活を営むのに最小限必要なものを給与又は貸与するものであるから、できるだけ迅速な調達が必要だということが書いてある。それから、応急仮設住宅への入居者は、こうしたものを喪失又は毀損していることが多いので、その入居の時期を見据えて調達計画を立てることとあるんですね。
そのときに、事務取扱要領を改定しましたとする通知なわけなんです。ここで、改めて、「「資力に関する申出書」を基に、その被災者の資力を把握し、」というふうに書いているんですよね。 ここでいう資力ってどういうことなんだろうと思うんです。
委員御指摘のとおり、厚生労働省では、ゲノム編集技術応用食品の取扱要領に基づき、十月から開発者等からの事前相談の受付を開始いたしました。事前相談は、開発者等の企業戦略に基づく販売意思を決める重要なプロセスである一方、未確定な企業秘密情報も含むことから、その情報は取扱要領でも公表の対象としておりません。
ゲノム編集技術応用食品の取扱要領では、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、遺伝子の変化の程度が自然界で発生又は従来育種の範囲である場合には届出、公表を求める一方で、それを超える変化、すなわち外来遺伝子又はその一部が残存する場合は、遺伝子組換え食品として食品衛生法第十一条に基づく安全性審査が必要であることを規定しております。
先ほど申し上げましたこの取扱要領におきましては、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、ゲノム編集技術応用食品の遺伝子変化の状況に応じて届出か安全性審査の対象とし、いずれも公表するという取扱いルールを明確にしたものでございます。 このゲノム編集技術応用食品の開発が進んでいる状況ではございますけれども、取扱要領を運用開始後、現時点におきましてまだ届出はございません。
事務取扱要領も、現在は既にない、例えば畳六畳でなければいけないとかそういう要件なども、まだ自治体の中には昔の要件をそのまま理解している方もいらっしゃりだったとかそういうこともあると思いますので、一つ一つ細かいところをしっかり周知徹底をして、現場で混乱がないように取組を引き続きよろしくお願いを申し上げます。 次に質問させていただきます。
ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、審議会の有識者の御意見を踏まえて策定した取扱要領に基づき、十月一日より運用を開始したところでございます。
災害救助法事務取扱要領の最初に出てくる基本的事項の、法による救助の原則の一、平等の原則に明確にこれ違反しているような状況です。 さらに、三枚目、御覧ください。これ、内閣府が作っている避難所運営ガイドラインの最初の章の一ページ、今後の我が国の避難所の質の向上を考えるときに参考にすべき国際基準としてスフィアプロジェクトを紹介しております。
災害救助法の事務取扱要領にはこのように書いてあります。衣食住の基本的な要件を脅かすこと、ものに対しては、法による救助は、こうした事態に行われなければいけない。つまり、衣食住ですね、雨が、損傷した家屋にブルーシートを張れずに雨が降り込むわけですから、まさに住の基本的な要件を脅かすものだというふうに思います。
当時の事務取扱要領には、東京都の大規模事業所について抽出調査としていることが明記されております。都道府県に送付して、抽出率の逆数表からもそのことが確認できるような記載があるというようなことから申しますと、担当の当時課室において、抽出のやり方に変えたということについては課室レベルで認識していたというふうに判断されますし、その点につきましては報告書に書かれてございます。
御指摘のような不妊治療を行うために離職した場合につきましては、これまでその治療を継続して行っている期間について基本手当を受給できる期間を延長することが可能であるという考え方の下で個別の事案に対応してまいったところでございますが、今後は、今御指摘があったような点で運用にばらつきのないように、この取扱いについて業務取扱要領に明記をいたしまして明確化することとしたいというふうに考えております。
続きまして、災害救助事務取扱要領に定められる学用品の範囲に関して、こちらは内閣府に伺いたいと思いますが、最初に文科省に質問をさせていただきます。 昨年、西日本豪雨の被害を受けた地域に行きましたときにいただいたお声でございます。家屋が浸水被害を受けて、その中で子供の制服も浸水したそうであります。
これを受けて、法務省においてこの外国人受入環境整備交付金取扱要領を定めまして、交付金の対象となる一元的相談窓口について、原則として十一言語で対応することを要件といたしました。ここで、また生活上、あるいは職業生活上、社会生活上、さらには様々な相談を受けることとしております。